理念・基本方針・患者さんの権利と責務など
理念
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安全で質の高い急性期医療を行います
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恕の心で患者さんに寄り添う病院を目指します
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医療を通じて、安心して暮らせる地域の実現に貢献します
基本方針
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働きやすい職場環境の追求
職員はお互いを尊重しあい、心理的な安全性を高めつつ、良好な関係を構築することにより、日々気持ちよく働ける職場を作り上げます。
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人材育成
地域に貢献できる優れた医療人の育成に努めます。
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医療の質の向上
職員は自らの専門性を高めるとともに、職員間のコミュニケーションを良好にし、患者さん中心のチーム医療を推進することで、安全で質の高い医療を追求します。
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患者本位の医療の実践
「恕」の心で患者さんの視点に立った思いやりのある医療を行います。
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地域社会への貢献
地域の医療機関との役割分担・連携を積極的に推進し、地域の医療水準の向上につなげることで、地域住民に安心をもたらす医療提供体制を確立します。
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経営の健全化
医療情勢の変化に対応するとともに、自院の強みである高次医療をさらに発展させることにより、安定した経営基盤の確立を目指します。
臨床倫理の指針
この指針は、小牧市民病院の理念と基本方針を遵守し、患者さんの権利に関する宣言を尊重し、患者さんの利益を優先すると同時に質の高い医療を提供するため、臨床における倫理指針を定めています。
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1.
患者さんの自己決定権を尊重し、十分な説明を行い、理解と同意を得て治療方針を決定します。
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2.
患者さんの希望に沿って、有望な治療の紹介や情報提供のためにセカンドオピニオンを薦めます。
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3.
診療にあたっては、国や学会で定めた関係法令やガイドラインを遵守し、検査・診断・治療・研究を行います。
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4.
終末期医療・臓器移植などの生命倫理に関する問題や医療行為の妥当性に関する問題については、倫理委員会や関係部署のカンファランスにおいて多職種により検討を行い、治療方針を決定します。
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5.
医療の発展のために臨床研究を行い、実施にあたっては倫理委員会等において十分な検討を行います。
患者さんの権利と責務
小牧市民病院では、患者さんが当院において人間として尊重され、差別を受けることなく適正な医療を受けることができるために、以下に挙げた患者さんの権利と責務を掲げ、患者さんとよい人間関係で結ばれた思いやりのある医療を行うことを誓います。
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1.
人間としての尊厳を守られる権利
社会・経済状況、国籍、宗教などいかなる理由によっても人間としての尊厳を損なわれてはならず、かつ平等な医療を受ける権利があります。
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2.
適正な医療を受ける権利
自身の意思により自由に医師・病院を選ぶことができ、その病気に応じた適正な医療を受けることができます。また病気に関わる法規・規則を知る権利があります。
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3.
治療内容を知り、自身で決定する権利
病気に関わる情報及び治療内容を知る権利があり、医師により示された治療方針に反対・賛成に関わらず自身の考えを反映させることができます。また診療記録の開示を求める権利と自由にセカンドオピニオンを求める権利があります。
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4.
個人情報の秘密保持に関する権利
個人に関わる全ての情報を守秘される権利があります。
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5.
医療に参画する協同の責務
良質で安全な医療を受けるために、自身の健康情報をできる限り正確に医療者に提供し、自らの治療に参加・協力する責務を有します。
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6.
病院の規則を遵守する責務
すべての患者さんが適切な医療を受けられるために、他の患者さんの治療や医療提供に支障を与えないように、病院規則や必要な指示を守る責務を有します。
子どもの権利
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1.
あなたは、ひとりの人間として大切にされ、安心してちりょうを受けることができます。
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2.
あなたは、病院の人たちやおうちの人とちりょうに参加することができます。また、ちりょう方法をえらぶことができます。
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3.
あなたは、おうちの人とちりょうについて、病院の人からわかりやすい説明を聞いて、自分の考えや気持ちを病院に伝えることができます。また、他の医師の意見を求めることができます。
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4.
あなたやおうちの人のひみつは守られます。
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5.
心や体がつらい時や不安を感じる時は、病院の人に聞くことができます。
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6.
入院していても、勉強したり、遊んだり、病院のぎょうじに参加したりすることができます。
※みんなが気持ちよく過ごせるよう、病院のやくそくを守ってください。
患者の権利に関するWMAリスボン宣言
1981年9月/10月、ポルトガル、リスボンにおける第34回WMA総会で採択
1995年9月、インドネシア、バリ島における第47回WMA総会で修正
2005年10月、チリ、サンティアゴにおける第171回WMA理事会で編集上修正
序文
医師、患者およびより広い意味での社会との関係は、近年著しく変化してきた。医師は、常に自らの良心に従い、また常に患者の最善の利益のために行動すべきであると同時に、それと同等の努力を患者の自律性と正義を保証するために払わねばならない。以下に掲げる宣言は、医師が是認し推進する患者の主要な権利のいくつかを述べたものである。医師および医療従事者、または医療組織は、この権利を認識し、擁護していくうえで共同の責任を担っている。法律、政府の措置、あるいは他のいかなる行政や慣例であろうとも、患者の権利を否定する場合には、医師はこの権利を保障ないし回復させる適切な手段を講じるべきである。