特定行為の実施

 

小牧市民病院では、患者さんによりタイムリーなケアを提供するため、特定行為研修を修了した看護師が医師の指示に基づき、自身の判断で特定行為を実施しています。

 

特定行為とは

 

特定行為とは、保健師助産師看護師法第三十七条の二で認められた診療の補助業務です。看護師が医師の指示に基づく手順書により行う特定行為は、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる行為であり、21区分38行為あります。詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください。

特定行為とは (厚生労働省ホームページリンク)

特定行為研修

 

小牧市民病院は、特定行為を実施するための特別な研修を開催する指定研修機関でもあり、毎年複数名の特定行為研修修了者を輩出しています。これからも、地域医療の充実を図るため指定研修機関として専門的な看護師の養成に努め、実践を通して、患者さんに提供する医療の質の向上を図っていきます。

 

実施している特定行為

 

小牧市民病院が実践している特定行為は下記のとおりです。

 

・侵襲的陽圧換気の設定の変更

・非侵襲的陽圧換気の設定の変更

・腹腔ドレーンの抜去

・中心静脈カテーテルの抜去

令和4年8月15日 現在

 

お問い合わせ

 

看護師による特定行為に関して、ご意見やご質問等がありましたら、下記の看護師特定行為研修担当者までご連絡ください。ご理解とご協力をお願いいたします。

 

【お問合せ先】

小牧市民病院 研修センター 看護師特定行為担当者

℡0568-76-1440(直通)